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雇用保険法の改正

 2025 年4月の雇用保険法改正により、企業は、雇用保険料の負担増加や従業員の退職・再就職に関する対応の変更が必要となります。

今回は、以下の改正項目の中から企業対応に影響が出る可能性があるものを抜粋して解説します。

1.育児休業給付に係る保険料率の引き上げ(0.4%→ 0.5%)

 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するとともに、労働者の学び直しの支援強化による雇用の安定及び終業の促進を図るため、雇用保険の適用範囲の拡大
や教育訓練の拡充等を行うための引き上げです。

2.「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」の創設

 「出生後休業支援給付金」の創設により、一定の要件を満たすと最大28 日間、育児休業給付の給付率が80%(手取り10 割相当)になります。

また、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対する給付制度として「育児時短就業給付」が創設されます。

3.自己都合退職者の給付制限期間の見直し

 60 歳以上の雇用保険の被保険者に対する、高年齢雇用継続給付の給付率が縮小されます。
 これまで定年後再雇用制度における賃金設計は、定年を理由として、労働日数、責任の程度、業務範囲等の労働条件を変更することで賃金が改定できる仕組みが中心でした。基本的な考え方は維持しつつも、人生100 年時代を迎える中、意欲のある高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の構築が求められています。

2025 年4 月の雇用保険法改正では、上記以外にも、教育訓練支援給付金の給付率の引き下げ(基本手当80%→ 60%)、就業促進手当の見直し、雇い止めによって離職した人の基本
手当の改正なども実施されます。

失業給付や育児休業関連の制度に大きな変更が加えられ、自己都合退職者への支援強化、育児と働き方の両立支援など、多岐にわたる改正が予定されています。実務的には給与計算システムの更新、退職者への説明資料の更新などが必要となります。雇用の流動化や人材確保に対応できるような企業の仕組みが必要となります。

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