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就業不能保障保険  ~働けなくなった場合に備える~

◆就業不能保障保険とは?◆

病気やケガで一定期間働けなくなった場合の収入減少に備える保険で、特に労災保険や雇用保険のない個人事業主の方には検討していただきたい保障です。

◆就業不能状態とは?◆

保険会社にもよりますが、例として下記の状態が継続した場合に就業不能状態とみなすことが多くなっています。
・入院している
・在宅療養している
 →通院が困難で、医師による訪問診療を受けながら治療に専念している状態
・障害等級1 級もしくは2 級に認定された場合
・特定の障害状態
 →歩行、衣服の着脱、入浴、食物の摂取、排泄のうち、一部または全部介助の状態 になったとき
  視力障害( 視力を永久に失ったもの)、聴力障害( 聴力を永久に失ったもの)、身
  体障害( 上下肢の運動機能を失ったもの)

◆給付金受取方法◆

まず、給付金を受け取るには医師の診断書が必要です。
就業不能状態から保険期間の満期まで毎月受け取れるものや、給付期間が限定されているものなど、こちらも保険会社によります。

◆給付金を受け取れない期間に注意◆

前述した通り、就業不能状態が継続した場合に給付金が受け取れる保険となっています。
つまり、働けなくなったからといってすぐに保険金を受け取れるわけではありません。「支払対象外期間」は保険会社により様々で、60 日や180 日経過後に受け取ることとなるため確認が必要です。

◆精神疾患は特約で保障されるケースが多い◆

ほどんどの保険会社では、罹患や回復の判断が難しくどこまでを保障の対象とするか根拠に乏しいため、うつ病や統合失調症などの精神疾患を保障の対象外としている場合が多いです。ただし、特約を付加することによって備えることができます。

こちらも保険金を受け取れない期間( 免責期間) が設けられていることがほとんどですので、確認が必要です。

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