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生命保険  ~保険金受取人の範囲~

 生命保険の保険金が支払われる際、大きな金額が受取人の手に渡ることになります。
そのため、受取人を誰に指定するかは非常に重要なことです。ですが、誰でも受取人になれるわけではありません。基本的には親族ですが、場合によってはそれ以外の人を受取人にすることも可能です。

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受取人に指定できるのは原則として家族や親族です。2 親等以内の血縁者までに限定されている保険会社が多いです。
 また、保険金の種類によっては受取人を複数人指定することも可能です。その場合、受取割合を%で指定する必要があります。


◆ 2 親等以内に受取人がいない場合は?
 ・一人っ子で両親や祖父母も既に亡くなっている
 ・結婚もしておらず、子もいない


上記の場合には、2 親等以外の親族である叔父・叔母やいとこを指定することが可能です。
 また、親族以外で受取人に指定できる可能性がある人は特別縁故者・事実婚( 内縁)の妻( 夫)・同性のパートナーなどです。各保険会社により戸籍上の配偶者がいないこと( 戸籍謄本) や住民票などの書類を提出する必要があります。

!法定相続人以外を受取人に指定する場合には、死亡保険金の非課税枠がありません。
 また、契約者・被保険者・受取人の関係によって保険金受取時の税金が異なります。適切な受取人を指定し、必要に応じて変更することをお勧めいたします。

ご相談等がございましたら弊社担当者まで、お気軽にお声がけ下さい。

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