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令和7年4月1日施行の介護関係の改正項目

 令和7年4月の介護関係には複数の改正があります。

具体的には、介護が始まった段階での個別の制度案内と意向確認や、早期の情報提供、研修・相談窓口の設置などの職場環境整備も義務となります。
今回は、規定の改定だけに留まらず人事担当者は様々な点に留意しなければなりませんので、その対応について解説します。

1.介護休暇を取得できる労働者の拡大

 事業主は、労使協定の締結により、一定範囲の労働者を介護休暇の適用対象外とすることができますが、その範囲が以下のとおり縮小されます。

① 勤続6 か月未満の労働者 ⇒ 廃止
② 週の所定労働日数が2 日以下の労働者

休暇の取得日数(介護が終了するまで、要介護状態にある対象家族が1 人の場合は年5 日、2 人以上の場合は年10 日)や取得単位(1 日単位、または、始業時刻から連続・終業時刻まで連続する時間単位)、取得日は無給でもよいことなどは変更ありません。

2.介護離職防止のための雇用環境整備

 雇用環境整備として、以下の4 つの選択肢のいずれかを行うことが必要です。

この場合、介護に直面している従業員が現におらず、採用する予定がなくても同様です。なお、両立指針では、可能な限り複数の措置を行うことが望ましいとされています。

① 介護休業や介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業や介護両立支援制度等に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業の取得事例や介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業制度と介護休業取得促進に関する方針の周知および介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

3.経過措置の廃止

労働者が事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときには、事業主は、当該労働者に個別に周知するとともに、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向確認を行うことが義務付けられました。

4.介護離職防止のための個別の周知・意向確認

事業主は、労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、次の❶又は❷の期間(介護保険の第2 号被保険者となるタイミング)において、以下の情報を提供するよう義務付けられました。
 ❶ 労働者が40 歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1 年間)
 ❷ 労働者が40 歳に達した日の翌日(誕生日)から1 年間の間

① 介護休業、介護両立支援制度等(制度の内容)
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
③ 介護休業給付金に関すること

介護関係では、介護休暇を除き、両立支援制度・措置の新たな導入や拡充はなく、既存の両立支援制度・措置の周知強化に重点を置いた改正がなされています。
まずは従業員管理の整備を行い、既存の制度等のさらなる周知を図ることで介護離職を防止する狙いといえます。

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