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遺言のススメ②~自分の考えを優先させるなら、是非遺言をⅠ~

②自分の考えを優先させるなら、是非遺言を・・・

 遺産分けで、自分の考えをはっきり伝える方法は、遺言が一番です。
 以前よりも様々な媒体で取り上げられるようになり、昔のような「暗いイメージ」はなくなった感があります。
 日本公証人連合会は毎年、公正証書遺言の作成件数を発表しております。これによると令和6 年の最新のデータでは過去10 年では最高の件数の「12万8378件」となっています。

遺言作成件数.png

 令和2 年にコロナ禍で落ち込んでおりますが、概ね右肩上がりで作成件数は増えています。
 遺言は大きく次の3 つに分けられます。

①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言

<①自筆証書遺言とは>
 言葉の通り、原則として自分で「全文を自書」にて、「誰に何を引継いでもらいたいのか」を書いた遺言です。ひとりで書くことが出来る一方で、その書き方の形式に厳格な法的要件があり、必ずその要件通りに書くことが必須です。訂正があった場合なども、その要件のとおりに訂正を行わなければなりません。近年の改正で、全文の自書の例外として、財産目録についてはワープロも可となってはいますが、本文は自書です。
 亡くなった後については、相続人はその遺言を開封せずに、家庭裁判所にて検認手続き(裁判所にて遺言書の内容を明確にし、偽造防止等をするための手続き)をしなければなりません。
 また、誰にも託さずご自身で遺言書を管理した場合には、発見されないリスクも伴います。
<②秘密証書遺言とは>
 自分で遺言書を作成し(自筆証書と違い、ワープロでも可)、その内容を秘密のままにして、公証役場にて遺言のあることを明らかにしておくための方法です。封に公証役場の押印がされますので、他人に中身が見られる・偽造されるなどの心配はありません。
 ただし、保管は公証役場で行うわけではなく、自筆証書遺言同様に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

<③公正証書遺言とは>⇒最もお勧め
公証役場にて、公証人の作成する遺言です。費用は掛かりますが、最も厳密であり、公証役場にて保管(遺言者が120 歳程度になるまで)されます。
当然、偽造や紛失などのリスクは一切なく、家庭裁判所の検認手続きも必要ありません。遺言作成において、最も厳密・確実であり、この方法をお勧めしています。

※令和2 年から法務局にて「自筆証書遺言保管制度」も始まりました。 自筆証書遺言などの偽造等のリスク及び検認の手間を省くために、設けられた制度です。

明日の記事では、「遺言の必要性等」についてご説明いたします。

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