創業60年、グループ総勢120名。栃木県足利市・群馬県太田市・埼玉県の総合会計事務所

採用情報

トピックス Topics

遺言のススメ②~自分の考えを優先させるなら、是非遺言をⅡ~

 家庭裁判所の検認の件数最新データ(令和5 年)を確認しますと、その件数は22,314 件です。厚生労働省発表の人口動態データでは令和6 年の死亡者数160 万5,298
人でした。
これらのデータから下記の情報が読み取れます。
(公正証書遺言128,378 件+検認数22,314 件+遺言保管制度21,732 件)÷ 160 万人=約10.8%

 約1 割の方が遺言を作成していることが分かります。
 遺言がなく相続が起きた場合、亡くなった方の預金や不動産などの遺産は原則「凍結」されてしまいます。金融機関の預金は、民法の改正により一定額の引き出しが可能となったとは言え、原則として親族であったとしても引き出しをすることはできません。
※令和2 年から法務局にて「自筆証書遺言保管制度」も始まりました。
 自筆証書遺言などの偽造等のリスク及び検認の手間を省くために、設けられた制度です。
「凍結」を解除するためには、遺産分け(遺産分割)の手続が必要であり、その手続き方法は次の3 種類です。

  1. 遺言がある場合には、「遺言=亡くなった方の遺産分けの指示」ですので、最優先です。非常に速い遺産分けが可能となります。
    遺言があるときは、いわゆる「相続人がハンコを押す行為」はないため、粛々と遺言の指示に従って遺産分けが行われます。
  2. 「遺言がない」場合には、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)での合意が必要です。
    相続人全員で「誰が何を相続する」を決めて、その合意を書面(遺産分割協議書)にして、全員が実印を押印します。
    早い段階で、かつ納得できる形で相続人全員の承諾が取れればベストですが、一人でも納得・合意をしない相続人がいると、名義の変更ができません。
  3.  「遺産分割協議=相続人の話し合い」がまとまらなければ、最終的には家庭裁判所での調停・審判へとなります。

日本財団が令和5 年1 月5 日に行った「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」には遺言作成の際の動機と重視点が公表されております。

遺言アンケート.png

 この調査によると、遺言書を作成しようと思ったきっかけや動機は、「自身の高齢化」がトップになりますが、2位に「相続トラブルを避けるため」、3位に「配偶者や子
の為に」が上がります。
 当然ですが、家族のためを思い無用なトラブルを避けるため作成されることが多いことが分かります。
 また、作成の際に重視した点の質問では、「できる限り自分のしたいように決めること」がトップになり、2位として「相続内容を平等にする」ことが入ります。
 これも、自分の好きにすると言った思いを重視し作成をしつつも、家族間の無用のトラブルを避けるため、内容を平等にしたいと考えているバランスも垣間見えます。

明日の記事では、「経営者のための遺言チェックリスト」をアップします

栃木・群馬・埼玉で会計事務所をお探しなら、
浅沼経営センターグループへ是非ご相談ください。
税務・労務・経営コンサルティング等お客様の経営をトータルサポートいたします。

CONTACT

お電話でのお問い合わせ

受付時間 9:00 ~ 18:000284-41-1365

Webからのお問い合わせ

mailお問い合わせ
page top