遺言のススメ③~経営者のための遺言とは~
2025/08/08
③経営者のための遺言とは...
長年の相続に関するご相談から、経営者の方向けに遺言が必要と思われるリストは次の通りです。
1つでも☑ があれば、遺言の作成を是非おすすめしますが、特に③④は必須です。
項 目 | チェック✅ | |
① | 遺産分割が揉めそうで、スムーズにいかなそうである。 | |
② | 事業関係の財産(自社株式や会社使用の不動産など)を確実に後継者が引継いでほしい。 | |
③ | 代襲相続人(子が先になくなり、孫が相続権を引継いでいる)や行方不明の相続人がいる。 | |
④ | 相続人以外の人、例えば孫や兄弟姉妹などに財産の一部をあげたい。 | |
⑤ | 自分の考えを明確にしておきたい。 |
また、すでに遺言を書かれている方であったとしても、次のような場合には、遺言の再検討・再作成をお勧めしています。
項 目 | チェック✅ |
自筆証書遺言(自分で便箋等に書いた遺言)を残している。 | |
相続人の「共有」を基本としている。(例:土地は、妻が1/2・長男が1/6、次男が1/6、長女が1/6 の共有で相続...) | |
財産の一部(例えば不動産のみ)しか記載されていない。 |
経営者の財産目録の作成をすると、事業に関係している財産(自社株式、会社使用の土地・建物、会社への貸付金など)がその多くを占めることとなり、事業用財産以外のものは少ないことに気が付かれる方が多いです。
このような方の遺言のお手伝いの場合、できる限り自分の思う内容(後継者である子に事業を引き継いでもらいたい)を反映しつつ、他の子にもできる限り平等に...をどのように実現するかが一番苦慮します。
妻を大事に、子を大事に思う心はいつの時代も同じです。
当社では、この思いをどのように実現するかのお手伝いをさせて頂きます。
遺言をお考えの場合には、一度当社までご相談ください。
最後に、この時期と記事にピッタリあった落語を紹介しているサイトリンクを紹介します。
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来週の記事は労務かわら版、「育児・介護休業法」についてご説明いたします。
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