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"年収の壁"改正で年末調整が変わります!①

 今年の税制改正の大きなテーマは「103 万円の" 壁"= 年収の壁」の引き上げについてでした。昨年の改正協議の中では、与党と国民民主党の間で「178 万円への引き上げを目指す」との合意がありましたが、具体的な税制改正大綱の作成協議で折り合いがつかず、最終的には国民民主党が協議から離れ、与党大綱において「123万円への引き上げ」となり、税制改正に織り込まれた経緯があります。
 この「年収の壁引き上げの改正については、今年は「年末調整」にて行われます。
 今月のかわら版は「年末調整の改正点」です。

①控除の引き上げ概要

次の各種の控除が改正されて、「年収の壁」が引きあがります。

1.基礎控除の引き上げ

 最大で48 万円の基礎控除が、最大95 万円に引き上げられます(95 万円は、所得が132 万円以下の人...給与収入のみの場合には200 万3,999 円以下の人)。控除額は所得が増えるにつれ逓減をしていき、所得金額で2,500 万円( 給与収入のみだと2,695 万円) を超えると、基礎控除はゼロとなります。

給与所得控除の引き上げ

 給与所得者の概算経費である「給与所得控除」について、最低保障額の55 万円が65 万円に引き上げられます。

特定親族特別控除の新設

 親の扶養親族になっている学生など(19 歳以上23 歳未満)が、123 万円( 昨年までは103万円) を超えるアルバイト収入があると、親の扶養親族を外れてしまうため、年末近くになると「就業調整」せざるを得ないことに対する政策として新設されました。飲食業などの担い手の「人手不足」が急速に進んでいるためです。
アルバイト給与が「123 万円」を超え、「扶養親族」から外れても、控除額63 万円がいきなりゼロにはならず、「特定親族特別控除」に移行して控除を維持し、段階的に控除額は減額していくしくみです。

上記のように通期比では「控除額引き上げ= 減税」の方向ですが、昨年は定額減税( 本人・扶養とも1 人3 万円) があったため、昨年比だと税額が増えている場合もあります。

明日の記事では、「基礎控除の改正」をアップします

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