"年収の壁"改正で年末調整が変わります!②
2025/11/05
②基礎控除の改正
改正点は次のとおりです。
なお、基礎控除の改正及び下記の給与所得控除の改正に伴う「源泉徴収税額表」は、来年分の令和8 年分よりの改正となってきますので、ご注意ください。
| 所得金額 | 給与収入のみの場合 | 基礎控除額 | ||
|
改正後(注1) |
改正前 | |||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | |||
| 132万円以下 |
200万3,999万円以下 |
(注2) |
48万円 | |
| 132万円超336万円以下 | 200万4000円以上475万1,999円以下 |
(注2) |
58万円 | |
| 336万円超489万円以下 | 475万2,000円以上665万5,556円以下 |
(注2) |
||
| 489万円超665万円以下 |
665万5,557円以上850万円以下 |
(注2) |
||
| 665万円超2350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 |
|
||
(注1)所得金額2,350万円超えの場合の基礎控除額に改訂はありません。
(注2)58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額です。
この加算は、居住者についてのみ適用があります。
(国税庁HPを参考)
明日の記事では、「給与所得控除の改正」をアップします。
栃木・群馬・埼玉で会計事務所をお探しなら、浅沼経営センターグループへ是非ご相談ください。
税務・労務・経営コンサルティング等お客様の経営をトータルサポートいたします。