"年収の壁"改正で年末調整が変わります!③
2025/11/06
③給与所得控除の改正
改正点は次のとおりです。最低保証額の55万円が65万円に引き上げられます。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
|
(注)給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除に改正はありません。
(国税庁HPを参考)
明日の記事では、「特定親族特別控除の新設」をアップします。
栃木・群馬・埼玉で会計事務所をお探しなら、浅沼経営センターグループへ是非ご相談ください。
税務・労務・経営コンサルティング等お客様の経営をトータルサポートいたします。