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"年収の壁"改正で年末調整が変わります!③

③給与所得控除の改正

改正点は次のとおりです。最低保証額の55万円が65万円に引き上げられます。

給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下

その収入金額×30%+8万円

(注)給与の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除に改正はありません。

(国税庁HPを参考)

明日の記事では、「特定親族特別控除の新設」をアップします


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