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"年収の壁"改正で年末調整が変わります!④

④特定親族控除の新設

「特定親族特別控除」が令和7年より新設されました。
ここで、「特定親族」とは、同一生計の年齢19 歳以上23 歳未満の親族( 配偶者以外) で、所得金額が58 万円超123 万円以下( 給与収入のみの場合には123 万円超188 万円以下)の親族をいい、新しく控除が新設されました。
 このように、「特定親族特別控除」は、所得金額が58 万円超( 給与収入のみの場合には123 万円超) の特定親族が該当となっていますが、これは、所得金額が58 万円以下( 給与収入のみの場合には123 万円以下) であれば、そもそも63 万円の「特定扶養控除」の対象なので、この表の対象とはなっていないだけです。

特定親族の所得金額 給与収入のみの場合 特定親族特別控除額
58万円超  85万円以下 ( 123万円超 150万円以下) 63万円
85万円超   90万円以下 ( 150万円超 155万円以下) 61万円
90万円超   95万円以下 ( 155万円超 160万円以下) 51万円
95万円超  100万円以下 ( 160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超  105万円以下 ( 165万円超 170万円以下) 31万円
105万円超  110万円以下 ( 170万円超 175万円以下) 21万円
110万円超  115万円以下 ( 175 万円超 180万円以下) 11万円
115万円超  120万円以下 ( 180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超  123万円以下 ( 185万円超 188万円以下) 3万円

(国税庁HPを参考)

明日の記事では、「扶養親族などの所得要件の改正」をアップします


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