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"年収の壁"改正で年末調整が変わります!⑤

⑤扶養親族などの所得要件の改正

 基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族などの所得要件が次のとおり引き上げられます。 
 これに伴い、改正前では所得要件が超えるため扶養親族等になっていなかった親族が改正後の所得要件では扶養親族等になる場合には、従業員は「扶養控除等(異動)申告書」を再提出を要することになります。
 なお、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得の特例の必要経費算入最低保障額も55 万円から65 万円に引き上げられます。

扶養親族等の区分

所得要件(注)
(給与収入のみの場合の収入金額)

改正後 改正前
扶養親族 ・同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
58万円以下   
(123 万円以下)
48万円以下   
(103 万円以下)
配偶者特別控除の対象   
となる配偶者
58 万円超  133 万円以下
(123 万円超 201 万円5,999 円以下)
48 万円超  133 万円以下
(103 万円超 201 万円5,999 円以下)
勤労学生 85万円以下   
(150 万円以下)
85万円以下   
(150 万円以下)

(注)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

(国税庁HPを参考)

上記の改正に伴い、例えば「特定親族特別控除」を受けようとする場合には、新たに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があることや、各種の控除書類も変更があるなど、年末調整事務の必要書類が変更されていますので、ご注意ください。

明日の記事では、「労務かわら版 労働時間管理の重要性」をアップします


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