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税務調査と年末向け改正点①

今月のとぴっくす
<税金特集...税務調査と年末向け改正点>

はじめに 飲食料品の消費税の減税
I. 税務調査に向けて 経営者向けチェックリスト
II. 年末にかけての源泉所得税や消費税の改正点
III. 要注意!外国の方から不動産を買った時に...

はじめに 
飲食料品の消費税について・・・
来年4月1日から2年間は1%に引き下げられる見込みです。(9/15閣議決定。今後、国会審議)

1. 対象の飲食料品とは

現在、「8%」の軽減税率の「飲食料品(人の飲用品・食用品)」と同じ範囲であり、これが2年間1%となります。

(注意):〇外食10%
     〇出前・宅配・テイクアウト1%
     〇ケータリング10%(有料老人ホームや学校等を除く)
     〇お酒10%。
(特例):〇定期供給契約や通販で次のものは来年4月以降でも8%。
     〇来年1月前に契約し、4月前に先払いした定期供給契約での販売
     〇通販で来年1月前の条件提示により、4月前に申し込んだものの販売

2. 総額表示の特例

 現在、消費者向けの値札には税込み価格の表示(総額表示)が義務付けられています。
 しかし2年間の限定引き下げであるため、「来年2月1日~5月31日」および引き下げ終了時の「令和11年2月1日~5月31日」は、税率8%または1%の表示のまま(または混在)でも認められます。(ただし、実際の支払いと誤認させない掲示が条件です。)

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