税務調査と年末向け改正点②
2026/10/07
I. 税務調査に向けて 経営者向けチェックリスト
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今年も「税務調査」の季節となっています。税務署定例の人事異動(7月)後が、新年度、実質的な事務年度の調査スタートとなります。
項目ごとにチェックリストを設けました。自社に照らし合わせて確認してください。それでは一つずつ見ていきましょう。 |
1 親族への給与・関係会社との取引
1. 給与
代表者の親族への給与は、税務調査で特に確認される項目です。
重要なのは、
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「実際にどのような仕事をしているか」 「勤務時間はどの程度か」 「その仕事に対して給与額が妥当か」 |
などを客観的に説明できることです。
税務署支店としては次のようなことがないか、のチェックです。
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①他の従業員・役員に比べ、親族の給与が不相当に高くないか。 |
親族が役員の場合も、「役員だから月10万円程度なら問題ない」といった一律の基準はありません。非常勤でも報酬額に見合う具体的な職務内容が求められます。
<親族への給与 チェック項目>
□ 親族の具体的な職務内容を説明できる
□ 勤務日・勤務時間を客観的な資料で説明できる
□ 給与・報酬額が職務内容や勤務時間に見合っている
□ メール、作成資料、勤怠記録など勤務実態を示す証拠がある
□ 高齢、非常勤、遠方の親族について特に勤務実態を説明できる
□ リモート勤務の場合も業務実績を記録している
職務内容、給与金額、勤務時間をしっかり説明できることが大切です。
2.賞与
役員への賞与は、年度の始めでの事前届出を条件として損金(経費)が認められます。届け出た支給日に届け出た金額を支給することが必要です。
<役員賞与(事前確定届出給与)チェック項目>
□ 税務署への届出を期限内に行っている
□ 届け出た支給日に支給している
□ 届け出た支給金額と実際の支給額が一致している
□ 年2回以上支給する場合、すべて届出どおりに支給している
注:月額報酬を低くして賞与を極端に大きくすると、将来の役員退職金の損金枠が小さくなり、退職金税制の適用が絞られます。
3.関係会社取引
税務署の視点としては次のようなことがないかどうかのチェックです。
| 1. 第三者の会社との取引に比べて不相当に高い、または安くないか。 つまり第三者の会社であっても、この取引にこの金額を払うかどうか 2. 取引実態のない関係会社に支払われていないか。 |
<関係会社取引 チェック項目>
□ 関係会社へ支払う理由・取引内容を説明できる
□ 取引金額の算定根拠がある
□ 契約書・請求書・成果物などが残っている
□ 関係会社の役員が親族で給与を取っている場合、根拠・証拠を整備している
<まとめ重要ポイント>
「親族だから」「グループ会社だから」ではなく、第三者との取引と同様に説明できる状態にしておきましょう。
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<要注意> 今年4月の税制改正で「関係会社間取引」のうち、次のような取引については、契約書などの証拠書類・取引金額の根拠などを明確に記すことなど、厳格なルール化が求められるので、要注意です。 〇研究開発や広告宣伝 |