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税務調査と年末向け改正点⑥

I. 税務調査に向けて 経営者向けチェックリスト

⑤ 高額資産の経費性・減価償却の開始日

高額な車、船舶、機械設備などでは、次が重要な確認点です

① 本当に事業に必要なのか(経費性はあるか)
② いつから事業に使用したのか

単純に、「資産を購入したら経費になる」「資産を購入⇒その日から償却が計上できる」 でありません。

<高額な車・船舶(クルーザー)などの経費性についてのチェック項目>

□ 事業に必要な理由を説明できる
□ 誰が使用しているか明確かつ客観的証拠で説明できる
□ 使用目的・使用実績を記録している
□ 私的利用と事業利用を区別できる
□ 社長個人が車を所有していない場合、社用車の私的利用部分について確認している
□ 福利厚生・営業・接待等を理由とする場合、具体的な使用実績がある
□ 資産自体が減価償却資産に該当するか確認している

(注意点)

「時の経過により価値が減少しないもの・価値の下落がないと見込まれるもの」については、投資商品扱いとして減価償却資産に該当しません。

<減価償却開始日=「事業の用に供した日」についてのチェック項目>

□実際の使用開始日を確認している
□ 機械の場合、据付だけでなく試運転・稼働開始を確認している
□ 船舶・運搬記録・通電・試運転記録・検収記録などを保存している
□ 生産・使用実績を保存している
□ 即時償却・特別償却を行う場合は特に事業供用日を確認している

 即時償却などの特別償却をしていた場合には、「事業の用に供した日」がズレると大きな修正申告となる可能性もありますので、細心の注意が必要です。

《まとめ重要ポイント》

特に高額な車・クルーザー・船舶の経費性については、所有目的・利用実績・費用負担などを細かく調査をされますので、確実な根拠・証拠資料などが必要です。

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