税務調査と年末向け改正点⑦
2026/10/15
Ⅱ 年末にかけての源泉所得税や消費税の改正点
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年末までの源泉所得税や消費税の主な改正点を見ていきます。 1.所得税...年収の壁の見直し 令和8年分所得税の控除について |
① 所得税...年収の壁の見直し 令和8年分所得税の控除について
いわゆる「年収の壁の見直し」について、令和7年から実施されています。基礎控除の引き上げ・給与所得控除の最低保障の見直しなどに加え、大学生等のアルバイト控え対策としての「特定親族特別控除」の新設なども盛り込まれました。
令和8年分については、国民民主党の主張していた「178万円」に引き上げるべく、更に拡充し、基礎控除について中低所得者(給与年収だと665万円まで)についても最高額104万円を適用するなどの改正となります。
1.基礎控除の引き上げ
| 所得金額 | 給与収入のみの場合 | 改正後 | 改正前 |
| 132万円以下 | 206万円以下 | 104万円 | 96万円 |
| 132万円超336万円以下 | 206万円超475万円以下 | 88万円 | |
| 336万円超489万円以下 | 475万円超665万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超655万円以下 | 665万円超850万円以下 | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 62万円 | 58万円 |
(注1)所得金額2,350万円超の場合の改正はありません。
(注2)給与収入のみの場合の金額は、千円未満切り捨ての概算値です。
(注3)居住者についての金額です。
2.給与所得控除の最低保障額
| 給与の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超220万円以下 | 収入×30%+8万円 |
(注)給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除の額に改正はありません。
3.扶養親族などの所得要件の引き上げ
| 扶養親族などの区分 | 改正後の所得金額 (給与収入のみの場合) |
改正前の所得金額 (給与収入のみの場合) |
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
62万円以下 (136万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下 (136万円超197万円以下) |
58万円超123万円以下 (123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下 (136万円超207万円以下) |
58万円超133万円以下 (123万円超201万円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下 (163万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
(注)給与収入のみの場合の金額は、千円未満切り捨ての概算値です。
令和8年の源泉徴収事務は、昨年同様11月まで変更はありません。
①基礎控除②給与所得控除の改正は年末調整からの適用です。③扶養親族等の所得要件の引き上げについては、12月1日以後に支払う給与から適用されます。