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税務調査と年末向け改正点⑦

Ⅱ 年末にかけての源泉所得税や消費税の改正点

年末までの源泉所得税や消費税の主な改正点を見ていきます。

1.所得税...年収の壁の見直し 令和8年分所得税の控除について
2.源泉徴収票のみなし提出特例について
3.消費税インボイス特例の延長と変更点

① 所得税...年収の壁の見直し 令和8年分所得税の控除について

いわゆる「年収の壁の見直し」について、令和7年から実施されています。基礎控除の引き上げ・給与所得控除の最低保障の見直しなどに加え、大学生等のアルバイト控え対策としての「特定親族特別控除」の新設なども盛り込まれました。

令和8年分については、国民民主党の主張していた「178万円」に引き上げるべく、更に拡充し、基礎控除について中低所得者(給与年収だと665万円まで)についても最高額104万円を適用するなどの改正となります。

1.基礎控除の引き上げ

所得金額 給与収入のみの場合 改正後 改正前
132万円以下 206万円以下 104万円 96万円
132万円超336万円以下 206万円超475万円以下 88万円
336万円超489万円以下 475万円超665万円以下 68万円
489万円超655万円以下 665万円超850万円以下 67万円 63万円
655万円超2,350万円以下 850万円超2,545万円以下 62万円 58万円

(注1)所得金額2,350万円超の場合の改正はありません。
(注2)給与収入のみの場合の金額は、千円未満切り捨ての概算値です。
(注3)居住者についての金額です。

2.給与所得控除の最低保障額

給与の収入金額 改正後 改正前
190万円以下 74万円 65万円
190万円超220万円以下 収入×30%+8万円

(注)給与の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除の額に改正はありません。


3.扶養親族などの所得要件の引き上げ

扶養親族などの区分 改正後の所得金額
(給与収入のみの場合)
改正前の所得金額
(給与収入のみの場合)
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
特定親族 62万円超123万円以下
(136万円超197万円以下)
58万円超123万円以下
(123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下
(136万円超207万円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超201万円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

(注)給与収入のみの場合の金額は、千円未満切り捨ての概算値です。



令和8年の源泉徴収事務は、昨年同様11月まで変更はありません。

①基礎控除②給与所得控除の改正は年末調整からの適用です。③扶養親族等の所得要件の引き上げについては、12月1日以後に支払う給与から適用されます。

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