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医療機関の方の注意点(インボイス制度)

 消費税の申告義務の収入ラインは、2 期前(2 年前) の消費税の課税収入が1,000 万円超の事業者です。
医療機関の場合には、社会保険医療など多くは非課税であり、課税となる収入は、インフルエンザ予防接種や人間ドックなど健康診断・文書料・美容整形など個別に決められており、それらの収入の2 期前(2 年前) が1,000 万円超か否かで、当期( 当年)の申告義務が判定されます。

今後、インボイス制度の開始とともに、「会社や個人事業主」など「事業者」からの消費税の課税収入がある場合については、「適格請求書とは・・・」下部の表と同様に対応の検討が必要です。

「1,000 万円を超えている医療機関= 消費税の課税事業者」は、消費税の申告義務がありますが、今後は、「事業者」からの課税収入については、その事業者が「消費税の控除」をする場合には、自院として「適格請求書発行事業者」の登録を税務署に行い、登録番号や消費税率など決められた記載をした「適格請求書( インボイス)」を発行する必要が出てきます。
 登録を行わない場合には、支払いをする事業者は「消費税の控除ができない」こととなります。この点を踏まえて登録するか否かについて、経営面・事務面からの考慮・検討が必要となります。
「1,000 万円以下の医療機関= 消費税の免税事業者」では、更に検討が必要です。現在は免税事業者ですので、消費税の申告義務はありませんし、支払いをする事業者は支払った消費税の控除はできています。しかし令和5 年10 月以降は、免税事業者は「適格請求書( インボイス)」の発行はできないため、「事業者」からの消費税の課税収入がある場合に、支払いをする事業者は消費税の控除ができません。
 それらの事業者が控除できるようにするためには発行が必要ですが、その場合には、自院が「消費税の課税事業者」になり、「消費税の申告納税を選択」する必要があり、新しく納税コストが伴います。

< 納税コスト>

診療所で消費税の課税収入が900 万円の免税事業者の場合、課税事業者になり、簡易課税とすれば
900 万円× 10% × 50%= 年間45 万円

 それぞれの医療機関で、課税収入の金額や内容、事業者の割合がどれくらいか、課税事業者となった場合の納税コストはいくらかなどの試算を踏まえて、登録するか否か、経営面・事務面からの考慮・検討が必要です。

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