職場の熱中症対策が義務化①
2026/06/11
1.義務化で具体的に求められる対策
① 熱中症患者の報告体制の整備・周知
事業者は、暑熱な場所での作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う場合、作業従事者が熱中症の自覚症状がある場合や、他の作業従事者が熱中症の疑いがあることを発見した場合に、その旨を報告させる体制を整備しなければなりません。
また、整備した報告体制は、作業従事者に対して周知する必要があります。特に一人や少人数で作業をする場合は、具体的な報告の手順や連絡体制を伝えることが重要です。
② 熱中症の悪化防止措置の準備・周知
事業者は、同様に「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う場合、あらかじめ作業場ごとに、熱中症の症状悪化を防止するために必要な措置の内容およびその実施に関する手順を定めなければなりません。
措置の内容としては、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察または処置を受けさせることなどが挙げられています。事業者が定めた措置の内容および実施手順は、作業従事者に対して周知する必要があります。