職場の熱中症対策が義務化②
2026/06/12
2.義務化の対象となる「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは?
事業者が上記の熱中症対策を行う必要があるのは、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときです。
対象となる作業は、WBGT(湿球黒球温度)が28 度以上または気温31 度以上の環境で、連続1 時間以上または1 日4 時間以上の実施が見込まれる作業です。
WBGT は、熱中症のリスクを示す指標のことで「暑さ指数」とも呼ばれています。
W=Welt
B=Bulb
G=Globe
T=Temperature
湿度(湿球)+日射・輻射熱(黒球)+気温(乾球温度)
警告アラームを知らせる手段として「黒球式熱中症指数計」を導入している企業も多いです。
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