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職場の熱中症対策が義務化③

3.対策を怠った場合の罰則

改正労働安全衛生規則で定められた熱中症対策を怠った事業者は、都道府県労働局長などから作業の停止や建設物等の使用停止・変更などの使用停止命令等を受けるおそれがあります。

さらに、熱中症対策の実施義務に違反した者は6 カ月以下の拘禁刑または50 万円以下の罰金に処され、法人に対しても50 万円以下の罰金が科されます。

熱中症による労働災害が増加している現状を踏まえ、企業は法定義務の遵守に加え、WBGT に基づく作業環境管理、適切な水分・塩分補給、暑熱順化、健康管理、労働衛生教育など、幅広い予防対策を効果的に実施することが重要です。

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