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「医療保険」と「公的保険」~違いとそれぞれの使い方~①-2

2.傷病手当金とは

会社員などが病気やケガで働けなくなったとき、療養中の生活保障として健康保険から支給されるお金のことです。協会けんぽや会社の健康保険組合に加入している人が対象で、国民健康保険(自営業等)には通常ありません。

「病気やケガで会社を休み、給料が十分もらえない間の生活保障」です。

 傷病手当金の支給要件 ▼以下の全ての要件を満たす必要があります。 

  • 病気やケガの療養のための休業であること(自宅療養でも可)
  • 業務災害でないこと
  • 働けないこと
  • 連続した3日間の待機が必要(連続した3日間の大気を置き4日目から支給)
  • 原則として給与の支払いが無いこと

 支給期間  

同一の疾病・負傷に関して、至急を始めた日から起算して「1年6ヶ月を超えない期間」(連続でなくても復職・再給食を繰り返しながら通算されます)

 支給金額 

支払開始日以前(直近12ヶ月)の各月の標準報酬月額の平均値÷30日×3分の2

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