創業60年、グループ総勢120名。栃木県足利市・群馬県太田市・埼玉県の総合会計事務所

採用情報

トピックス Topics

労務2026年10月改正情報-3.4.

3.同一労働同一賃金ガイドライン

今回の改正では、同一労働同一賃金ガイドラインも見直されます。

特に注意したいのは、次のような項目です。

賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、法相、夏季冬季休暇、病気休職

正社員との職務内容などの違いに応じた近郊の取れた支給をしない場合、不合理と認められる可能性があるとされています。

4.管理職も対象になる勤怠管理

今回の改正では、雇用管理指針の内容も見直されます。例えば、パート・有期雇用労働者に関する就業規則を作成・変更する際には、パート・有期雇用労働者に関する就業規則を作成・変更する際には、パート・有期雇用労働者の過半数を代表する者から意見を聴くよう努める必要があります。

今回の改正では、労働条件通知書や雇用契約書に、正社員などとの待遇差の内容・理由について説明を求めることができる旨を記載する必要があります。

また、同一労働同一賃金ガイドラインや雇用管理指針も改正されるため、単なる書式変更だけでなく、賞与退職金手当休暇、休職制度などについて、正社員との待遇差を説明できる状態にしておくことが大切です。

パート・有期雇用労働者を雇用している会社では、令和8年10月1日までに労働条件通知書、雇用契約書、就業規則賃金規定などを確認しておきましょう

前の記事へ この記事の最初へ移動

次の記事へ
(8/1公開予定)

CONTACT

お電話でのお問い合わせ

受付時間 9:00 ~ 18:000284-41-1365

Webからのお問い合わせ

mailお問い合わせ
page top