労務2026年10月改正情報-1.2.
2026/07/10
令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが一部改正されます。
今回の改正では、パート有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項が追加されるほか、同一労働同一賃金ガイドラインや雇用管理指針の内容も見直されます。
そこで、今回は改正内容と対応すべき実務ポイントについてて、解説いたします。
1.おもな改正事項
今回主な改正事項は、次の3つです。
- パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項の追加
- 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
- 雇用管理の改善等に関する措置内容の見直し
今回の改正は単に労働条件通知書の書式を少し変えるだけの話ではありません。
それに加えて正社員とパート結城紅葉労働者との間に待遇差がある場合、その内容や理由を説明できる状態にしておくことも重要になります。
2.労働条件通知書に追加される事項
今回、実務上最もわかりやすい変更点は、労働条件通知書・雇用契約書に記載すべき事項が追加されることです。
令和8年10月1日以降は、これまでの「昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口」に加えて、「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由などについて説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
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