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「医療保険」と「公的保険」~違いとそれぞれの使い方~②-4

4.入院給付金はいくら請求できる??

同じ入院でも加入している医療保険によってもらえる金額が異なります

<入院給付金の計算例>

入院給付金日額1万円の医療保険と、1入院につき一時金30万円のいりょうほけんに加入中に脳梗塞で70日間入院した場合

  1. 入院1日目から1入院に月60日まで保証される医療保険の場合
    1万円×60日=60万円
    ※61日目から70日目までの10日間は保証されない
  2. 入院1日目から1入院に月120日まで保証される医療保険の場合
    1万円×70日=70万円
  3. 入院5日目から1入院につき120日まで保証される医療保険の場合
    1万円×(70日-4日)=66万円
    ※1日目から4日目までは保証されない
  4. 1入院に月一時金30万円が保証される医療保険の場合
    一時金30万円のみ

 厚生労働省の令和5年患者調査によると、病院全体での平均在院日数(入院期間)は29.3日ですが、一般病床(主に急性期医療を担う)では14.2日とより短期になっています。さらに入院期間の大多数が30日未満で終わっている点にも注目です。
 こうした入院期間の短期化には、「医療技術の進歩」「在宅や通院治療へ移行」「早期退院を促す医療政策」等が背景として考えられます。

 上記入院給付金の計算例にあるように、長期間の入院であれば日額給付タイプが備えに強いといえますが、短期間での入院となると一時金でまとまった給付が受けられる医療保険も重要です。
 今では一時金を『特約』として中途不可できる保険会社も多数ありますので、両方を組み合わせて備えておくことも大切です。

 今回は医療保険と公的保険にまつわる保障内容をご紹介いたしました。

 個人で民間の医療・がん保険に加入される際は公的保険も踏まえた保証を法人では死亡保障だけでなく重大疾病保障や就業不能保障の確保も大事です。

 何よりも保険加入は「ことが起こる前」にご検討下さい。

 保険金や給付金は、大切な事業やご家族の経済的なサポートになります。

 

ご質問・ご相談は当社担当者又は当社の保険ビジネス部までお気軽にお問合せ下さい

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(7/10公開予定)

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