大きな"増税"が静かに進んでいます‼①
2026/08/03
今、大きな増税改正が議論されています
国税庁で「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が発足し、「中小企業や医療法人など非上場の株式や出資」について、「相続や贈与・売買」等の評価額の見直し議論が始まりました。
方向性としては次の2つです。①評価額は「今より高くなる」→大きな増税??
②ただし、事業承継に弊害が起きないように特定の場合は軽減
早ければ、年内に議論がまとまり、来年度の税制改正に入る予定です。
改正の方向によっては、後継者への株式贈与を早めることもあると思います。今回のかわら版は、中小企業や医療法人などの株式出資の評価を通じた「増税の方向」を見ていきます。
①中小企業や医療法人の"株価"とは・・・
上場している株式は、毎日株価がついています。
しかし、中小企業の株式や医療法人の出資等上場していない株式や出資はm相続税や贈与・売買等の時には、税法をもととした「評価額をつけなければなりません。
相続や贈与や親族間売買の税法上の評価額はどのように付け入るのか?
↓
次の「2つのまったく違うアプローチでの株価」を基とします。
| ①類似業種比準価格 | |
| ・・・業績(利益や配当など)を中心にみる株価。逆に資産価値は見ない。 | |
| ②純資産価格 | |
|
・・・資産(内部留保や資産の時価)を中心にみる株価。逆に業績は見ない。 |
|
1.類似業種比準価格とは・・・
会社の「業績面」から評価する株価です。
「利益・配当・純資産」の3つの要素を反映させます。「高い利益」を出して、「高配当」をしている会社ほど、高い株価です。
しかし逆を言えば、所有する土地の価格や有価証券の時価などの「資産価値」は繁栄させません。
具体的には、評価をする会社と同一の業種の上場企業(類似業種企業)の「配当・利益・純資産」に対して、自社のこれらの要素を「比準(比較)」して評価をする計算方法です。
下記により計算を行います。
|
~類似業種比準価格~ 類似業種企業の株価×比準割合×調整率(0.7~0.5) |
2.純資産価格とは・・・
上記①の類似業種比準価格とは全く逆に、会社の「資産価値」から評価する株価です。
所有する土地や上場株式保険掛け金等を「時価に評価替え」を行い、株価に反映させます。ただし実際に売ったわけではないので、含み益の合計の37%はカットし、63%のみを反映させます。
逆を言えば、利益等の「業績面」は繁栄させません
|
~ 純資産価格 ~
|
したがって会社の内部留保が厚く含み益のある資産が多いと高株価になります。
上記のようにまったく逆のアプローチの「類似業種比準価格」と「純資産価格」について実際に株価を評価する際には企業規模に応じて、次のように選択または、折衷していきます。
| 〇企業規模が大きな会社 | ||
| → | ①類似業種比準価格 | のどちらか小さい方 |
| ②純資産価格 | ||
| 〇企業規模が中規模の会社 | ||
| → | ①折衷価格=「類似業種比準価格×90%~60%」+「純資産価格×10%~40%」 | のどちらか小さい方 |
| ②純資産価格 | ||
| 〇企業規模が小さな会社 | ||
| → | ①折衷価格=「類似業種比準価格×50%」+「純資産価格×50%」 | のどちらか小さい方 |
| ②純資産価格 | ||
つまり、企業規模が大きい会社のほうが業績中心の株価である「類似業種比準価格」を多くとれることとなりますが・・・
この「類似業種比準価格」が「増税議論のターゲット」となっています。
| 前の記事へ | この記事が最初の記事です |
次の記事へ |
