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医療法人設立 医療・福祉 Medical and Welfare

法人設立から設立後まで、医療法人経営のお手伝いをいたします。
医療法人設立シミュレーションにより、メリット・デメリットを明らかにした上で、医療法人設立から、その後の経営まで、様々な角度からサポートします。

このページをご覧になられている診療所の先生方へ

医療法人設立は、先生ご自身の人生設計における一大イベントであります。
ご決断すべきお悩み解決へのヒントが下記に隠されておりますので、ぜひご覧下さい。

メリット・デメリット

医療法人設立

医療法人化を考える場合には、院長個人の税負担軽減が最大の動機付けとなる事が多いようです。それ以外にも、介護事業参入など業務範囲の拡大が図られたり、事業承継や生命保険の活用のメリットが考えられます。その反面、法人化により院長個人の可処分所得が減少するなどデメリットも生じます。

私たち、浅沼経営センターグループの担当者(社団法人日本医業経営コンサルタント協会・認定医業経営コンサルタント)が「医療法人成り提案書」を基に医療法人設立シミュレーションを行い、あらゆる角度からサポートいたします。

メリット

  • 事業所得から法人所得および給与所得への転換で税率や給与所得控除の面から税の軽減を図ることができます。
  • 社会保険診療報酬支払基金から入金される際の源泉徴収がなくなることにより、毎月のキャッシュフローがスムーズになります。
  • 役員に対し、退職金の支給ができます。退職金の適正額については、支払った医療法人において経費となります。
  • 医療法人契約の生命保険料が経費となります。(保険種類によります)
  • 医療法人の分院の開設が可能となります。
  • 医療法人で介護老人保健施設(老健)の運営ができます。また、附帯業務として訪問看護ステーションやサービス付高齢者向け住宅(サ高住)、有料老人ホーム、グループホームなどの運営ができます。
  • 医療法人内部に留保された資産は、拠出者に返還すべき基金相当額を除き相続税の課税対象とはなりません。したがって、後継者が医療法人を承継する場合、相続等の事業承継をスムーズに行うことができます。(平成19年3月31日までに設立された経過措置型医療法人を除く)

デメリット

  • 理事給与の設定状況により、院長個人の可処分所得は減少することがあります。したがって、可処分所得は家族単位で考える必要があります。
  • 万が一医療法人を解散する場合、残余財産は国、地方自治体等に帰属することになります。(平成19年3月31日までに設立された経過措置型医療法人を除く)
  • 医療法人は決算終了後、事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・監査報告書を都道府県に提出しなければなりません。提出した事業報告書等は、都道府県で誰でも閲覧することができます。
  • 社会保険強制加入により、人材確保が容易になる反面、社会保険料の負担が増加します。

医療法人設立の流れ

医療法人申請は都道府県によって若干異なりますが、申請は随時受け付けているわけではなく、年に2回~3回の受付です。さらにエントリーから設立認可まで約6ヶ月かかります。

※医療法人設立には、約半年から1年に及ぶ準備期間と数多くの手続きが必要になります。 また、そもそも「医療法人は設立するべきなのか?」についてメリット・デメリットを踏まえ(各医療機関において個別対応が必要です)、専門家の助言が求められます。

医療法人設立後の手続き

保健所

  • 診療所開設許可申請書及び、診療所開設届(法人)
  • エックス線装置備付届(法人)
  • 診療所廃止届(個人)
  • エックス線装置廃止届(個人)

厚生労働省地方厚生局

  • 保険医療機関指定申請・遡及願(法人)
  • 保険医療機関廃止届(個人)

金融機関

  • 口座開設

税務署・都道府県税事務所

  • 法人設立届
  • 青色申告の承認申請
  • 棚卸資産の評価方法の届出書等

社会保険事務所

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届等

浅沼経営センターグループは、医療機関を専門とした会計担当者が毎月一度の月次訪問で、月次会計を行い、先生の困りごとを一緒に考えてまいります。

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