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大きな"増税"が静かに進んでいます‼③

③議論の行方・・・

①議論での指摘事項の例

「類似業種比準価格」は、そもそも「不要」ではないか??
第三者間の「M&A」では、「時価純資産価格+営業権」の方式を基本として、「会社の価値」とするケースが多い...
純資産価格を下回る評価額が算出される場合、そもそも不合理では...

②検討されている改正の方向とは...

〇「類似業種比準価格」を現在より高く評価??
〇「類似業種比準価格」を使える場合を絞ってしまう??

逆を言えば、「純資産価格」を今より重視した価格となり......
現行の評価からは高い株価評価になる、と考えられます。

しかし...ここで大きな問題が出てきます。
高い評価額にして、「事業承継自体に弊害」が起きたら元も子もありませんし、大問題です。

そのため「特定の事業承継」には「何らかのの特例税制」にて軽減、というハンナ氏もあります。
しかし、どのような事業承継が「特定の事業承継」にあたるかは、まだ具体的になっていません。

「何らかの特例税制」とは、「納税猶予を軸とする現在の事業承継税制の拡充」や相続後に自社株式売却に対する優遇措置の拡充」や「相続後に自社株式売却に対する優遇措置の拡充」などが考えられています。

〇改正の方向性については、今後もお知らせしていきます。
〇改正の方向によっては、"後継者への株式贈与"を「早めることもある」と思われます。

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