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大きな"増税"が静かに進んでいます‼④

④「会社に売る時」や「従業員に株を持たせる」時は...

これまでの「株価」は、相続・贈与・親族間売買などの「親族間の個人間」における株式の移転を前提に記述しました。
しかし実は...
中小企業や医療法人の株式・出資は、「動かす相手と目的」によって、価格が何倍から何十倍にも大きく異なります。
例えば、売買のどちらかの当事者が「法人」であったり、オーナー一族以外の役員や従業員に株式を持たせたり...などは、これまで記した株価の評価とは異なります。

動かす相手と目的は...株価は・・・
1. オーナー一族の「個人→個人」間での相続・贈与・親族間売買
又はオーナー一族側が、一族以外から買い戻す場合

類似業種比準価格

純資産価格

...今までの基準の「税法評価額」

2.

オーナー一族の「個人→法人」又は「法人→個人」又は「法人→法人」等、買い手か売り手のどちらかに「法人」が絡む場合

類似業種比準価格

純資産価格

これらを基本とはするが、純資産価格は、土地・有価証券などに、より高い評価額をつけ、類似業種比準価格との折衷割合も会社規模にかかわらず、50:50とする。
...上記1から見ると「さらに高い別の株価」
3. オーナー一族から「一族以外の個人」への売買

額面内外の評価額
...500円旧額面であれば500円で可

4. M&A(第三者承継)の時の売買価格 外部売買価格として、将来利益まで加味した売買用の価格

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