大きな"増税"が静かに進んでいます‼⑤
2026/08/07
⑤もし、評価額以下でオーナー一族が買い戻したら...
表記の票の「3」にあるとおり、「オーナー一族」からオーナー一族外の個人、例えば一族以外の役員・社員へ株を持たせる場合の株価は、「旧額面」を基準とし、配当率のみを勘案する株価です
具体的には、10%配当であれば「旧額面総統が500円満額なら500円で可」、「無配当であれば旧額面の半分...500円額面なら250円」が株価となりますので、それ以上の金額で「売買」すれば問題は生じません。
したがって、オーナー一族以外の役員・社員へ株を持たせる場合には、「旧額面金額」を基本での売買をしても問題はないことになります。
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ただし、ここで要注意事項です。 オーナー一族以外に移動する場合には旧額面を基本で可ですが、「買い戻す場合」には、「類似業種比準価格や純資産価格の評価額」が適用されます。 つまり、役員・社員に売る場合には、額面が500円で1,000株とすれば50万円で可ですが、これを同額の50万円で買い戻したとします。その時の類似業種比準価格や純資産価格から評価した評価額が仮に「5,000円」とします。すると、5,000円の価値のものを「5,000円-500円=4,500円」だけ安く買って得をしたと税法では解釈をし、「4,500円×1,000株=450万円」が贈与税の対象となります。 「オーナー側」から「オーナー以外」に売買する株価と、同人物間でも逆の場面では、適用される株価に大きな差があります。 |
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